宮城県小児科医会会則

第一章 総   則

第 1 条 本会は宮城県小児科医会といい、事務局を次の所在地に置く。
       仙台市青葉区大手町1−5 宮城県医師会館5階

第 2 条 本会は会員相互の親睦と小児医療の充実及び地域医療の向上をはかることを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため次の事を協議運営する。
        1) 会員相互の親睦  2) 医療技術の研修 3) 社会保障と医療条件
        4) 地域社会の医療活動 5) その他の必要事項

第二章 会員及び役員

第 4 条 1)本会の会員は、宮城県に在住する小児科医にして本会の趣旨に賛同する者とする。
       2)本会に入会しようとする時は、理事会の承認を得て、会員の資格を得ることが出来る。
        3)退会しようとする者は、その旨を事務局へ届け出なければならない。
         但し既納の会費は返付しない。
第 5 条 本会に次の役員をおく。
        会長1名、副会長3名、理事若干名、監事2名。
        理事及び監事は相互に重ねることが出来ない。
第 6 条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
        副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
        理事は理事会の協議決定事項に基づき、会務を処理する。
        監事は会務を監査する。
第 7 条 役員は総会に於て選出する。
        役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第 8 条 本会に顧問、特別会員及び参与をおくことが出来る。
        顧問、特別会員及び参与は総会の同意を得て、会長が推薦する。

第三章 会議と運営

第 9 条 会議は総会及び理事会とする。
        1)総会は年一回の定時総会及び臨時総会とする。
         総会は会長が招集し、会員の過半数の出席を以って成立する。その成立については
         委任状を認める。議決は出席者の多数決による。
         やむを得ない事情で招集できない場合は、書面議決をもって総会とみなす。
         総会には議長、副議長、各1名をおく。任期は役員に準ずる。
        2)理事会は会長が招集する。
         状況によっては、通信理事会になる場合がある。
         複数の理事の要求があれば、会長は招集しなければならない。
         議決は多数決による。

第四章 会   計

第 10 条 本会の会計は会費その他の収入をもってあて、会計年度は毎年4月1日に始まり翌年
         3月31日をもって終了する。

第五章 会則の変更

第 11 条 会則は、総会の議を経て変更することが出来る。

付       則

        1)本会の会則は昭和49年6月23日より施行する。
        2)A会員 12,000円 医療機関の開設者、管理者またはそれに代わる者。主に開業医。
          B会員  6,000円 A会員、C会員、D会員に該当しない勤務医またはそれに準ずる医師。
          C会員  3,000円 大学病院勤務医【助教以上を除く】
          D会員 無  料  卒後5年以内の医師【出産・育児休暇、長期療養期間を除く】
          会費の振込み方式  振込み手数料は原則として医会の負担とする。
          満80歳以上は会費免除とする。
          変更は、総会の議を経るものとする。
        3)会費を3年以上滞納の場合は退会とする。
        4)昭和55年4月12日 一部改正
        5)昭和57年4月10日 一部改正
        6)昭和59年4月14日 一部改正
        7)平成18年4月15日 一部改正
        8)平成19年5月12日 一部改正
        9)平成28年4月16日 一部改正
        10)平成29年4月 8日 一部改正
        11)平成30年4月14日 一部改正
        12)令和 2年6月13日 一部改正、令和2年4月1日より施行する。

宮城県小児科医会慶弔規定

1. 会員に慶弔、疾病、災害があったときは、次に定めるところにより、祝金、弔慰金、見舞金を贈る。
2. 慶弔見舞金

項      目
金     額
備     考
祝     金
会員の叙勲・表彰
会員の賀寿
時    価
表彰は大臣表彰およびそれに準ずるもの。還暦、古稀、喜寿、傘寿、米寿、
卒寿、白寿
弔  慰  金
会員の死亡
配偶者の死亡
時    価
供花・弔電
供花・弔電
見  舞  金
会員の疾病および災害等
時    価
入院療養

 

3. 慶弔見舞金を受けた会員は、それに対する品物等の「お返し」は行わないものとする。
4. この規定に定めのない事項については、担当理事の協議により行い理事会に報告するものとする。
5. この規定は、昭和55年10月4日から実施する。

 

 

 
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